収集運搬業許可申請

PERMIT APPLICATION FOR TRANSPORTATION BUSINESS

収集運搬業の許可申請に最初に検討すべきことは、次の2点です。

  1. 運搬施設として、車両及び運搬容器(フレキシブルコンテナ、廃蛍光管専用容器など)を確保することです。(車両は、借用の場合は貸借契約書の写しが必要です。)
  2. 許可講習会(収集運搬過程)の受講申込みは殺到しますので、早めに申込みをお願いします。
    →申込みは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのHPから

以上をご準備の上、当事務所にご相談をお願いします。ご相談時には、産業廃棄物の処理状況、処理施設の設置状況などの情報提供をいたします。  

産業廃棄物とは

事業活動に伴って生じた廃棄物であって、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、など20種類に分類されます。
このうち、業種限定のある7つの廃棄物、「紙くず、木くず、繊維くずなど」は、排出する事業場の業種が限定されていますので、注意が必要です。
例えば、紙くずは、建設業やパルプ、紙、紙加工品製造業にかかるものなど、また、木くずは、建設業や木材又は木製品製造業にかかるものなどです。

 

注)「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち特別に管理を要する廃棄物をいいます。
(例)廃油のうち、揮発油・灯油・軽油、廃石綿等、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物などをいいます。

産業廃棄物処理の流れ

産業廃棄物処理の流れについて、説明します。

  1. 排出事業者は、事業場内に産業廃棄物を保管します。
  2. 処理を委託する処理業者(収集運搬業者及び処分業者)と委託契約書を締結し、収集運搬業者と処分業者にそれぞれ委託します。
  3. 受託した収集運搬業者は、事業場へ産業廃棄物の収集に行き、廃棄物の引き渡しを受け、処分業者まで運搬します。(途中、収集運搬業者は、自社の事業場内において、廃棄物を積み降ろし、保管施設で保管する場合もあります。その後、再度、廃棄物を積み込み、処分業者まで運搬します。この行為を“積替保管行為“といい、許可が必要になります。)
  4. 処分業者(中間処理業者)は、受託した産業廃棄物を破砕等により中間処理し、リサイクル原料として売却したり、埋立地まで運搬し、最終処分します。

収集運搬業とは

収集運搬業とは
  • 排出事業者から委託を受けて、処分業者まで運搬します。
  • 許可は、“積込み・積下ろし”の場所を管轄する県の許可が必要です。

    例)山口県で積込み、広島県を通過し、岡山県まで運搬し、積下ろしする場合        
      山口県及び岡山県の「収集運搬業」の許可が必要です。

収集運搬業許可申請申込の手順

段階

産業廃棄物許可相談センター

申請者が準備する書類等

①定款の目的「産業廃棄物処理業」

①講習会受講申込み

第一

②経理的基礎を有しているか確認

②車両の確保

③法人の登記簿謄本の取得

 車両写真、車検済証の準備

④申請する産業廃棄物の種類の確認

③ 許可相談センターへの委任状

⑤先行許可証が使用できるかの確認

④直前3期分の決算書の準備

第二

⑥役員の確認

⑤定款の準備

→住民票、登記されていないことの証明書取得

⑥納税証明書の取得(委任も可)

第三

申請書類の作成

第四

許可申請

許可証取得

収集運搬業許可申請申込の手順

注)期間について(相談から許可証取得まで約2か月と10日となります。)

  1. 第一~第二段階:10日間(この間に並行して許可申請書類を作成)
  2.  第三~第四:申請後約2か月後に許可証交付
    但し、講習会受講の時期や定款の変更登記の手続きの期間により、許可取得までに予定以上に時間がかかる場合があります。

お気軽にご相談ください!!

CONSULTING

講習会の申込みから許可申請書類の作成まで
経験豊富な産業廃棄物許可相談センターへ全てお任せください!

「行政」「処理業者」「産業廃棄物の公的支援団体」
の立場からアドバイスします!

行政の立場
立場

行政の立場

法改正の内容や適正処理のための対応についてのアドバイス

地方公務員で許認可業務や産業廃棄物の規制業務に長年携わった経験からアドバイスします。

処理業者の立場
立場

処理業者の立場

産業廃棄物の処理業者(事業者)の視点からのアドバイス

「事業者の顧問」として産業廃棄物に係る法改正の内容や適正処理のための対応を行ってきた経験からアドバイスします。

立場

公的支援団体の立場

産業廃棄物の公的支援団体の視点からのアドバイス

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講師、講習会終了試験問題の作成委員、広島県資源循環協会の専任講師としての経験からアドバイスします。

新規許可申請で一番大事なことは
「講習会の修了証」を早く得ることです!

まずは、下記の「お問い合わせフォーム」からメールをお送りください。
お急ぎの場合は、電話(082-847-5011)での対応も可能です。

収集運搬業許可申請お問合せ

藤田行政書士事務所

お問い合わせ・ご質問・ご依頼は下記フォームよりお願い致します。
内容の確認後、2営業日内に折り返しメール返信させていただきます。

行政書士には、法律で「守秘義務」が課されていますので、ご記入内容についての秘密は厳守致します。
※営業を目的としたお問合せはご遠慮ください。

    お客様情報

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    産業廃棄物収集運搬業情報

    必須申請する許可の種類

    (複数選択可)

    必須申請(予定)先自治体

    必須講習会受講申込み等状況


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