【続】令和7年度、貨物自動車運送事業法の“許可更新制度”導入か!(その2)
2025年3月26日
最終更新日時 :
2025年3月31日
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貨物自動車運送事業法の“許可更新制度”導入が話題となっていますので、許可制度の変遷について、解説したいと思います。
一般的には、許可制度が創設された当初は、許可に期限のない“永久許可“が通例ですが、その後、社会情勢等の変化に伴い、許可当初の規準を遵守できない状況が生じることがあります。このため、許可を永久許可から更新許可に制度変更されるようです。
貨物自動車運送事業法の変遷を見ますと、昭和22年公布の旧道路法において、自動車運送事業が規定され、その後、道路運送法から貨物に特化した貨物自動車運送事業法(平成元年制定)が施行(平成二年)され、“一般自動車運送事業”も従来の免許制から許可制になり、現在に至っております。
私たちの身近な許可の事例として、建設業法及び廃棄物の処理法に係る許可制度の変遷をみてみます。
- 「建設業法」1949年(S24年制定)
当初は、登録制度(有効期間2年:更新制度)とされており、22年後の1971年(S46年:有効期間3年)許可制度へ移行しました。更に平成6年(1994年)有効期間5年の更新許可制度となりました。 - 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」1970年(S45年12月制定)
当初は、処理業の永久許可制度で、処理施設の設置は届出制度でした。
その後、1991年(H3年、有効期間:5年)の更新許可制度へ移行し、現在に至ります。なお、処理施設設置についても、届出制から許可制度(有効期間:永久(変更許可制度))へ移行しました。