FAQ ~よくある質問~
- 廃バッテリー(広島県の場合)
→廃プラスチック類(ケース)、金属くず(極板、端子等)、特別管理産業廃棄物の廃酸(電解液である希硫酸,PH2.0以下) - 廃自動車、廃家電製品等
→金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類 - 建設混合廃棄物
→廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類など - 乾電池
→金属くず、汚泥 - 蛍光管
→金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
工作物の新築、改築、又は除去により生じた産業廃棄物(建設業から排出されるものに限定)で、5%以上の石綿を含有しているもの(建設廃棄物を取り扱う場合は、申請する産業廃棄物の種類に、「石綿含有産業廃棄物を含む。」を加えてください。)
平成29(2017)年8月16日発効、日本の主導で“水俣条約(通称)”を各国と締結しました。この条約を受け、具体的に水銀の管理をする規制法として、廃棄物の水銀を含むものについては、廃棄物処理法に廃水銀の処理に関し規定しました。
身近な事例として、蛍光管には水銀ガスが封入されていますので、建物の解体に伴い排出された廃蛍光管を取り扱う場合、収集運搬業許可証の取り扱う産業廃棄物の種類に“金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)”が記載されていることが必要です。
産業廃棄物の処理に伴い不適正処理が行われた場合、その廃棄物の適正処理費用を担保するために、収集運搬業許可申請会社に経理的基礎があるかどうか判断するための書類(次の②のとおり)の提出が必要です。
納税証明書により納付すべき額を納税していること、及び前3期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算者、個別注記表により判断します。
申請の直前3年の事業年度において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合、(広島県の場合は)様式により財務計画書の提出が求められます。(当事務所で、申請者から聞き取りの上、財務計画書を作成します。)
運搬先が、運搬する廃棄物の処分業(破砕など)の許可を有していることが必要です。
当事務所では、申請者様と協議の上、適切な運搬先を記載します。
- 収集運搬業の場合、「運搬車両(船)及び運搬容量」が必要です。
運搬に必要な車両(トラック、ダンプなど)、及び混合廃棄物などに使用するフレキシブルコンテナ、廃蛍光管を運ぶ場合の専用容器などの運搬容器が必要です。 - 積替保管を行う場合、「積替保管施設」が必要です。
積替保管施設とは、運搬の中途で、自社事業場内などで一旦積み下ろし、保管施設で保管する際の施設です。翌日以降、再度、車両に積み込み運搬先まで運搬します。
なお、車両に積載したまま保管する行為は、積替保管行為には当たりません。 - 処分(中間処理)業を行う場合、「処分(中間処理)施設」が必要です。
中間処理施設、例えば破砕をする場合、「破砕施設」、選別する場合、「選別施設」などが必要です。但し、機械を使用しない、例えば手選別による分別作業は中間処理の対象外で、処分業の許可は不要です。
原則、運転手は自社の社員など雇用契約を交わしている者が運搬する必要があります。
船の場合は、傭船契約(船主(船舶の所有者)が、船とともに船長及び船員を配乗させ貸し出すこと)を締結することにより、運搬施設として申請できます。
青ナンバーは収集運搬業許可の要件とはなっていません。(白ナンバーでも許可取得できます。)
青ナンバーは貨物自動車運送事業法に基づき、貨物を運送する場合、同運送業の許可が必要となります。
法第15条に規定する政令第7条施設のこと。施設設置許可が必要となります。
施設設置許可申請の際、処理施設の設置により周辺環境への影響を調査し、粉じん、騒音などに対する防止対策等を報告書としてまとめたものです。専門の調査会社に委託して実施します。
当事務所では、提携している調査会社をご紹介いたします。
詳細は、「産業廃棄物許可相談センター」のサイトからご確認ください。
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