産業廃棄物処理施設の設置

INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL FACILITY

産業廃棄物処理施設の設置をする場合、次の2つの視点から検討する必要があります。

  1. 「産業廃棄物処理施設の設備内容(処理方法、処理能力など)に係る法規制の明確化」です。
    よくある具体例としては、廃プラスチック類、木くず、がれき類の破砕施設で、処理能力が5t/日を超えるかどうか。超える場合、廃棄物処理法第15条施設(以下「15条施設」という。)に該当し、その破砕施設は、設置することの許可(産業廃棄物処理施設設置許可)が必要となります。
  2. 「産業廃棄物処理施設を設置する土地、場所に係る法規制がクリアできるか」です。
    前述の15条施設で設置場所が都市計画区域内である場合、建築基準法第51条但書許可」が必要となり、都市計画審議会の議を経て許可となりますので、その手続きに長期間かかります。
    その他、施設設置に伴い開発行為(土地の区画形質の変更など)を行う場合、盛土、切り土を行う場合など関係法令による規制をクリアする必要があります。

また、民家との距離など周辺環境の状況により、環境保全法令に基づき、粉じんや騒音・振動規制などをクリアできるかどうか判断することも重要です。なお、15条施設の場合は、生活環境影響調査を行い、環境保全措置を講じることが求められます。

産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処理施設とは、
①積替保管施設②中間処理施設③最終処分場(埋立地)などがあります。
これらの施設を設置する場合、自治体は、事前に協議することを求めています。

①積替保管施設

①積替保管施設

収集運搬の過程で、一時的に自社事業場内の保管施設で保管するための施設です。
保管施設では、産業廃棄物の分別や有価物の拾集なども行います。
許可証には、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含む。)と表示されます。

②中間処理施設

②中間処理施設

産業廃棄物を物理的(破砕・圧縮)、化学的(中和・焼却)、生物学的(堆肥化)に変化させる施設をいう。
具体的には、破砕機、切断機、圧縮・梱包機、焼却炉、中和施設、堆肥工場などがあります。
現在、最も多く設置されている施設は、破砕施設です。

③最終処分施設

③最終処分施設

最終処分とは埋立を指します。最終処分されている割合は、排出量に対して3%未満です。

処理施設設置の相談の手順

①「お問い合わせ(処理施設)」フォームの入力

当事務所HPの「お問い合わせ(処理施設)」の記入フォームに、処理施設設置の必要事項をご記入いただき、送信をお願いします。
当事務所代表の藤田一志より、2営業日以内に返信のメールを差し上げます。
(処理施設設置に必要な許認可の内容、申請から施設設置、事業開始までの期間、必要経費、事業計画、財務計画の作成などについてご案内いたします。)

②「行政」との事前協議

②「行政」との事前協議

処理施設設置の場合、行政と事前に協議を行う必要があります。

1.ご要望に応じて会社を訪問し、事業の内容等について以下とおり協議します。
①処理施設の概要(メーカー、図面、処理能力など)
②法規制の状況についての説明
③許可手続きに関すること。
2.協議結果に基づき、事業の概要を記載した「事業計画書」を作成し、施設設置予定場所で法的に設置が可能かどうか判断するため、必要な許認可など県(市)と協議を行います。
→自治体と協議する場合、事前に委任状をいただきます。

③「業務委任契約書」の締結

行政との事前協議で、事業実施が可能と判断された場合、事前に、許可申請から許可取得までの手続きや、費用のお見積り額の提示などにより、ご納得いただいた上で、「業務委任契約書」を両者で交わします。
同時に、委任状により、正式に*処分業許可申請手続きに入ります。
*処分業許可申請の流れ(イメージ図)参照

処分業(積替保管・破砕施設の場合)許可申請の流れ(イメージ図)

施設設置の相談の手順
④「講習会(処分課程)」の申込み

④「講習会(処分課程)」の申込み

申請者は、講習会(処分課程)の申込みを行います。
「(公財)日本産業廃棄物処理振興センター」HP
→講習会修了証は、終了試験日から約2週間で本人宛に郵送されます。
なお、規模の大きい施設を設置する場合、施設を管理する「技術管理者」の資格が必要となりますので、技術管理者講習会を受講する必要があります。
(一財)日本環境衛生センター主催の「廃棄物処理技術管理者講習」受講申込み

⑤「処理施設設置」の許可

⑤「処理施設設置」の許可

許可申請から許可までの期間は、およそ1年以上かかります。
1.処理施設、設置予定場所の決定(申請者)までの期間
2.事業計画書作成から行政との事前協議・・・2~3ヶ月
3.事業施設決定後、処理施設設置の許可申請・・・3~4か月
4.施設設置後、処理許可申請から許可証交付まで3ヶ月
  注)途中、関連法の許認可に相当期間を要します。

産業廃棄物処理施設の設置許可とは

設置許可申請が必要です!

産業廃棄物処理施設の種類のうち、脱水施設、焼却施設、中和施設、破砕施設、などについては、その規模に応じて、廃棄物処理法第15条施設(以下「15条施設」という。)に該当し、設置許可が必要になります。
例えば、
破砕施設の場合、「廃プラスチック類、木くず、がれき類の破砕施設」で「処理能力5t/日超」の場合は、設置許可が必要な施設となります。
その他の施設(積替保管施設も含む。)は設置の許可は不要です。

設置する場所の法規制状況に関する調査の実施

①都市計画法・建築基準法第51条許可申請

①都市計画法・建築基準法第51条但書許可申請

都市計画区域内に15条施設を設置する場合、「建築基準法第51条但書許可」が必要になります。この許可に当たっては、都市計画審議会の議を経る必要がありますので、相当の期間を要します。

②開発許可(※)・盛土規制法・農地転用許可など

産業廃棄物処理施設の設置に伴い、土地の開発や形質変更を行う場合など、開発許可が必要になる場合があります。
また、令和5年に施行された盛土規制法(略称)においては、広島県内はほぼ全域が規制対象となり、切土、盛土等を行う場合には、規模に応じて手続きが必要になります。設置予定地が、農地(田・畑)の場合、農地法に基づく農地転用許可が必要になります。
(※)開発許可:都市計画法、森林法
など

③環境保全法令

大気汚染防止法、騒音・振動規制法などに基づく届出が必要な場合があります。
例えば、破砕施設を設置する場合
大気汚染防止法(県条例)に基づき、粉じん規制がかかります。
また、騒音・振動規制が、施設の規模等に応じてかかります。

生活環境影響調査報告書

15条施設の場合、施設設置に伴う周辺環境への影響を調査し、防止措置などを講じた生活環境影響調査報告書を作成する必要があります。
・申請者は、専門の調査機関へ委託して調査を行います。
・当事務所では、調査機関と共同で報告書の作成を行います。
・報告書の作成には、数カ月以上かかります。

産業廃棄物処理施設の設置お問合せ

藤田行政書士事務所

お問い合わせ・ご質問・ご依頼は下記フォームよりお願い致します。
内容の確認後、2営業日内に折り返しメール返信させていただきます。

行政書士には、法律で「守秘義務」が課されていますので、ご記入内容についての秘密は厳守致します。
※営業を目的としたお問合せはご遠慮ください。

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