金属スクラップ等の保管や処分する事業者の皆様へ
2025年4月1日
最終更新日時 :
2025年4月1日
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鉛等の有害物質を含む、使用済電気電子機器と金属スクラップ等が混合された物(いわゆる雑品スクラップ)等による火災を含む生活環境保全上の支障が生じています!!
(廃棄物処理法第17条の2)
―有害使用済機器を保管又は処分する場合は、県知事等へ届出(注)が必要です。―
注)届出義務に違反した者には、30万円以下の罰金!!
〇有害使用済機器とは
①家電リサイクル法対象品目:テレビや冷蔵庫などの家電4品目、
②小型家電リサイクル法対象品目:プリンター、ノートパソコンなど28品目
以上の対象品目に指定された機器のうち、廃棄物ではなく、かつリユース(再使用)されないものを指します。
→ https://www.env.go.jp/content/900537270.pdf (日本語版)
→ https://www.env.go.jp/content/900537268.pdf (中国語版)
〇届出の手続き
①届出書を作成
(主な記載内容:名称、事業範囲、保管する事業場や保管場所の所在地、面積、保管する品目、保管量等、処分する事業場の所在地及び処分する品目、設置する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力など)
②添付する書類や図面
(事業計画の概要を記載した書類、事業場の平面図及び付近見取図、事業の用に供する施設の処理方式、構造、設備の概要、構造を明らかにする平面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに施設の付近見取図、処分後の廃棄物の処理方法など)
〇届出をした事業者は、保管又は処分の基準を遵守するよう義務付けられています。